彦根市地域経済対策リフォーム事業について
この制度は、新型コロナウイルス感染の拡大に伴う市内の産業への支援および居住環境の向上を図ることを目的にしています。
市内業者(市内に本社がある法人または市内に住所がある個人の施工業者)を利用し、市内で住宅の改修等をした場合に、その経費の一部を助成します。
申込者が多数の場合は抽選を行います。
事前申込み受付期間
【事前申込み】 ※【 終了 】
令和5年4月3日(月曜日)から令和5年7月31日(月曜日)まで
申込み方法【 オンライン 】
本事業の「手引き(令和5年度 彦根市地域経済対策リフォーム事業の手引き(PDFファイル:742.2KB))」を必ずご確認の上、条件に該当される場合は、
彦根市電子申請サービスからお申込みください。(原則)
(注意)代理人(施工業者、親族等)による申込みも受け付けます。
(注意)やむを得ず窓口で申し込まれる場合は、彦根市役所地域経済振興課(3階30番)にお越しください。(土・日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)
(注意)支所・出張所・郵送でのお申込みはできません。
電子申請サービスについては、下記のリンクまたは市ホームページの「電子申請」から申込みしてください。
令和5年度 彦根市地域経済対策リフォーム事業助成金【事前申込み】
対象者 【 彦根市内 】
交付申請時において次の要件を満たしている方
- リフォームする市内の住宅に居住し、その場所に住民登録をしていること。
- 市税の滞納がないこと。
助成金額【 最大10万円 】
助成対象工事経費の10% (限度額10万円 千円未満切捨て)
申請要件
次の要件を全て満たすこと
- リフォームする住宅(外構工事の場合は、その住宅の敷地を含む。)は、申請者または2親等内の親族が所有していること。(神社仏閣や会社所有等、個人所有でないものは対象外。)
- リフォームする住宅および敷地の固定資産税に滞納がないこと。(共有名義の場合、共有名義人に滞納がある場合は対象外。)
対象工事
次の1から4の要件を全て満たしている工事
- 「増築、改築、修繕等の工事」「下水道工事」「外構工事」「防犯対策工事」「省エネ対策工事」のいずれかの工事
(注意)新築工事および新築工事と併せて行う工事は対象になりません - 令和5年4月1日以降に着工し、令和6年3月31日までに完了する工事
- 市内に本社がある法人または市内に事業所もしくは住民登録がある個人の施工業者で行う工事
- 助成対象工事の経費が20万円以上(消費税を含む)の工事
(注意)彦根市や国県等からの他の補助金および災害補償等の保険給付金を受ける場合は、原則として本事業の助成対象としません。
ただし、他の補助等の額が明らかな場合は、その補助等の額を差し引いた額が20万円以上(消費税を含む。)であれば、差し引き後の額を本事業の助成対象とします。
対象住宅
市内の住宅。ただし、マンションなどの集合住宅は自己所有(2親等以内の親族が所有する場合を含む。)部分のみ、店舗などとの併用住宅は居住部分のみが対象です。店舗や事務所、賃貸アパートなどは対象外です。
留意事項
- 令和3年度および令和4年度彦根市地域経済対策リフォーム事業で助成を受けられた方は対象外です。
- 令和3~5年度の申請回数は、同一の住宅、同一の敷地内および同一人に対して、いずれも1回限りとなります。
- 「ひこねで暮らそうリフォーム事業」等、令和2年度以前の旧制度を利用された方は、お申込みいただけます。
- 対象となる住宅および土地が共有名義であっても、複数人による申込みはできません。
- 個人の施工業者が、自らの住宅の改修等を行う場合は対象としません。
- 住民登録のある住宅と同一敷地内にないものに対しての工事は対象外となります。
(例:小屋を工事する際に、住民登録がある住宅との間に道路や川がある場合や別荘を工事する場合等) - 申込者が多数の場合は、予算の範囲内で厳正な抽選を行います。当選者には、「助成候補者決定通知書」および交付申請の方法を記入した「助成金交付申請・交付請求の案内」を、落選者には「落選通知書」を送付します。
(注意)当選は助成金の交付を確約するものではありません。交付は交付申請書類の審査を行い決定します。 - 事前申込みをされる方は、工事前に、本事業の「手引き」をご確認の上、3ページに記載の【必要書類】を準備してください。事前申込みの際には【必要書類】の提出は不要ですが、交付申請時に【必要書類】が不足する場合は交付申請を受け付けることができません。
(注意)特に、工事前に工事個所の詳細な写真を必ず撮影しておいてください。